= ホームヘルプサービスとは? =
高齢者の方々が住みなれた在宅において安心して快適な生活を送れますよう、ご利用者の自宅をヘルパーが訪問し、食事、入浴、排泄、通院などの身体介護や掃除、洗濯、調理、買い物などの生活援助を行います。
池田市内にお住まいで、介護保険にて要支援、要介護1~5と認定された方
ケアマネージャーにご相談ください。
食事・入浴
掃除・洗濯・調理・買い物などの援助
= よくあるご質問 =
A:
専門家がご家庭を訪問して、日常生活の手助けを行います。大きく分けて、以下の2つのサービスがあります。
(1)身体介護 食事や入浴、排泄の介護、衣類の着脱や体位変換、洗髪、身体の洗拭など。
(2)生活援助 食事の用意、掃除、買い物、衣類の洗濯や補充、主治医や保健士などとの連絡など。
A:
次のいずれかに該当する方です。
(1)65歳以上の方で、介護申請をして、要支援・要介護の認定を受けられた方。
(2)40歳以上65歳未満の方で、老化に伴う病気によって要支援・要介護の認定を受けられた方。
(注)老化に伴う病気とは、次の15の疾患です。
(1)初老期の痴呆 (2)脳血管疾患 (3)筋萎縮性側索硬化症 (4)パーキンソン病 (5)脊髄小脳変性症 (6)シャイ・ドレーガー症候群 (7)糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害 (8)閉塞性動脈硬化症 (9)慢性閉塞性肺疾患 (10)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 (11)慢性間接リュウマチ (12)後縦靱帯骨化症 (13)脊椎管狭窄症 (14)骨折を伴う骨粗鬆症 (15)早老症
A: 介護の正しい知識と技術を身につけた専門家(ホームヘルパー、介護福祉士)がお伺いしてお世話をします。安心してご利用いただけるよう、秘密は厳守します。
A: 最初にご利用者の方との話し合いによって、必要なサービス、訪問日時等を計画します。 その計画に沿って訪問させていただきます。必要があれば、いつでも計画の見直しはできます。
A: 指名はできませんが、別の人に代えてもらうことはできます。 介護保険制度上は、個人的な指名はできませんが、在宅介護サービス事業者の指名はできます。 また、相性が合わなかったり気に入らなかったりする場合は、ケアマネージャーや業者に相談して、 別の人に代えてもらうことは、ほぼ100パーセント可能です。
A: 利用額の1割を自己負担します。 どの市区町村でも、利用したサービス費用の1割を本人が負担することになっています。 ただし、要介護度によって利用限度額が決められていますから、その金額内であれば1割負担で済みますが、 限度額を超えるサービスを利用した場合は、オーバーした料金について全額自己負担します。
= ホームヘルパー利用料金表 (単位円) =
身体介護が中心である場合 | |
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所要時間20分未満の場合 | 183 |
所要時間20分以上30分未満の場合 | 273 |
所要時間30分以上1時間未満の場合 | 433 |
所要時間1時間以上の場合(30分増すごとに) | 628円+30分毎89円を加算 |
生活援助が中心である場合 | |
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所要時間20分以上1時間未満の場合 | 205 |
所要時間45分以上の場合 | 253 |
身体介護を行った後生活援助中心の介護を行った場合 | |
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20分以上 | 75 |
70分以上 | 225 | その他の加算 |
初回加算 | 214 |
緊急時訪問介護加算 | 107 |
(自費)
当日キャンセル料一律500円
*上記の料金は地域区分加算(4級地)を含み、保険の1割負担分です。(自費分は除く)
介護予防訪問介護Ⅰ(1週に1回程度) | 1,312 |
介護予防訪問介護Ⅱ(1週に2回程度) | 2,624 |
介護予防訪問介護Ⅲ(1週に2回程度を超える必要があると認められた場合) | 4,162 |
その他の加算 | |
---|---|
初回加算 | 214 |
緊急時訪問介護加算 | 107 |
(自費)
当日キャンセル料一律500円
*上記の料金は地域区分加算(4級地)を含み、保険の1割負担分です。(自費分は除く)
1ヶ月の利用料を、翌月の初めに請求書をお渡ししますので、口座振替にて引き落としさせていただきます。(現金でのお支払いもできます)